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先日レコ後のスタジオでちょっと某H君と話題に。
ドラマーには大きな影響はないかと思われるが、ミュージシャンは知っておいたほうがよい。

PSE法

平成18年4月1日から販売猶予期間が過ぎたものから販売禁止になるというもの。
"販売の事業"と捉えられない限り個人売買はOKだという。

なぜこんな話になったかというと別にミュージシャンらしい話をしてたわけでもなく、、、
H君が壊れたMDプレーヤー等の処分に「廃品回収の軽トラを待っているんだけどが最近来ない」という話をしてて、俺も「おー、俺もビデオデッキが壊れてるから出したいなぁ~」と言っていたのだ。
ふとこのPSE法を嫁さんから聞いた事を思い出し、、、、
「それさ~絶対来ないよ‥‥だってカクカクシカジカ‥」
回収の業者だって売れなくなるものわざわざ引き取らんよなー。
さて粗大ごみの申込みするか。
あ、電話がなかなか繋がらないよねぇというアナタ!
いまはネットで申し込めるのだ(練馬区は)。すばらしい!

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